相続のご相談FAQ
- 相続人がどこにいるのかわからない場合どうすればよろしいですか?
- 戸籍などを収集することにより、住民票上の住所地を調べることが出来ます。
収集については弊所にて代行することが可能です。 - 遺産分割にはどのような方法がありますか
- 遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま配分する方法(ex.家屋はA、現金はC)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法
また、遺産分割は、以下の順序に従い決定します。
1.遺言
2.協議
3.調停
4.裁判 - 内縁の配偶者や事実上の養子は相続権を有しますか?
- 婚姻届を提出していないものの夫婦と同様の生活実態を有する者を内縁の配偶者といいます。事実上の養子とは、実親子関係になくかつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者といいます。これらの方は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有しません。
- 相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
- 相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を過ぎると相続したものとみなされます。ただし、申立てにより家庭裁判所が認めた場合、その期間を延長することができます。なお、未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります。
- 亡くなった父親の身辺を整理していたら、封印のある遺言書とかかれた封筒を発見しました。遺言書のことはなにも聞いておらず、このまま放っておくのも何なので、どのようにしたらいいでしょうか?
- まず、家庭裁判所に遺言検認の申立をすることになります。申し立てをすると裁判所から相続人全員に対して検認の手続き通知がいきます。裁判所において検認 の手続きの日に、相続人の面前で初めて遺言書を開封します。遺言書の内容に沿って手続きを進めるのが、亡くなった方の最後の意思表示ですからそれが理想だ とおもいます。しかしながら納得のいかない場合もあり、その時は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
- 遺言書には『相続させる』と書いたほうがいいのですか?
- 「相続させる」は、法定相続人に対して使い、「贈与する」はそれ以外の人に対して用います。「相続させる」と書いておくと、下記のような利点があります。
■登記にかかる費用が安くなる。
■登記手続きの時、揃える書類が少なくて済む。
■手続きが簡単になる。
法定相続人に対しては「相続させる」と書いたほうがいいでしょう。
成年後見のご相談FAQ
- 成年後見制度とはどのような制度ですか?
- 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
- 成年後見制度を利用しない場合には、どのような不利益がありますか?
- 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
- 身寄りが誰もいない方のお世話をしてきたのですが、その方がお亡くなりになった場合、その方の財産はどうすればよいでしょうか。私が勝手に頂いてもよろしいのでしょうか。
- 勝手に貰ってはいけません。遺言書もなく、相続人がいるかどうかも明らかでない場合(いないことが明らかな場合も含む)、亡くなった方の相続財産を管理し、清算してくれる相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。
- 故人に相続人がいない場合、必ず家庭裁判所で相続財産管理人が選任されるのでしょうか?
- 相続財産管理人の選任を申し立てるにも費用がかかります。競売などの手続きしない場合には選任されないことはよくあります。
不動産登記のご相談FAQ
- 先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
- 相続の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただ、相続の登記に関しては例外とし て、たとえば曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が単独(遺産分割等の結果として中間が単独と なった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが認められて います。
- 相不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題 になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か 判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
- 不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
- 権利書は再発行できません。権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。但 し、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法に より登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
- そもそも不動産登記とは何なんですか?
- 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あ るいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするた めの制度です。
- 不動産の売買を行うときはどうすればいいの
- 不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
(1)不動産権利書又は登記識別情報
(2)売り主の印鑑証明書
(3)買い主の住民票
(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
(5)委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。 - 住宅ローン完済すると、何か手続きが必要ですか?
- 住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。銀行などから送られてきた書類には有効期限がありますので、その期限を過ぎる前に手続きをきちんと行うことをお勧めします。
- 抵当権を設定した更地に、建物を建てた場合、権利関係はどうなりますか?
- 抵当権の設定されている土地上に建物を建てた場合は、それが土地所有者のものであっても、そうでなくても、また無断建築であろうがなかろうが、土地が競売 という事態になれば、債権者はその建物をも競売に出すことができます(ほとんどが出します)。ただし、建物の競売代金は建物所有者に支払われ、債権者には 配当されません。
商業登記のご相談FAQ
- なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
- 会社の登記(商業登記)は、どのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、裁判所より過料を科せられ100万円以下の金額を支払わなければなりません。従って、会社の運営において、最低限、登記だけは怠らないよう注意しなければなりません。
- 1人でも会社設立することはできますか?
- できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
- 株式会社以外にどのような会社がありますか?
- 持分会社といわれる会社形態があり、合同会社、合資会社、合名会社の3種類があります。その他には有限会社がありますが、現在では有限会社法が廃止され、廃止時に存在していた有限会社は特例有限会社として存続しております。商号もそのまま有限会社となっています。また有限会社は新たに設立することはできません。
- 役員を取締役1名にする手続きはどうすればいいですか?
- 従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では発行する全部の株式が「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式である株式会社について、役員を取締役1名のみにすることができます。この場合には、株主総会において「取締役会」及び「監査役」を廃止する決議をした後、「取締役会設置会社」及び「監査役設置会社」の廃止の登記及び取締役と監査役の変更の登記申請をしなければなりません。また、これらの登記にあわせて「株式の譲渡制限に関する規定」についても、承認機関を取締役会から株主総会や代表取締役などに変更する必要があります。
- 役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか。
- 役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料を科せられ、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。
- 株式会社間における吸収合併の手続はどのようになりますか?
- 吸収合併存続会社および吸収合併消滅会社における吸収合併の手続の概要は次のようになります。
1.吸収合併契約の締結
2.吸収合併契約に関する書面等の備置き
3.株主総会の承認決議、債権者保護手続(公告期間1ヶ月以上)、株券提出公告(吸収合併消滅会社かつ株券発行会社のみ公告期間1ヶ月以上)、株主への通知等(効力発生日の20日前まで)
4.吸収合併契約で定めた効力発生日の到来
5.吸収合併契約に関する書面等の備置き(吸収合併存続会社のみ)
6.合併による変更・解散の登記申請
※「3.」の手続は、効力発生日の前日までに完了している必要があります。 - 債務超過会社とでも合併ができるって本当ですか?
- 債務超過会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併は、可能です。 旧商法では、債務超過会社との吸収合併は認められませんでしたが、新会社法では、債務超過会社の吸収合併を認める規定が新たに設けられました。ただし、債務超過会社を合併する場合、存続会社の株主に損害が生ずるおそれがありますので、取締役が株主総会で債務超過会社を吸収合併することについて株主に説明しなければなりません。
- 会社を解散したいのですが、どうすればいいのですか?
- 事業を終了し、清算を行いたい場合には、解散の手続きをする必要があります。株式会社においては、通常株主総会で解散決議を行い、清算人を選任することになります。清算人は概ね以下の手続きを行う必要があります。
- 会社の解散及び清算人選任の登記を遅滞なく行う。
- 官報により2ヶ月以上の期間を定めて会社債権者に申し出をするよう解散公告をすると伴に、知れたる債権者には各別に通知する。
- 現務の結了、債権の取立を行う。
- 2ヶ月の申出期間を経過した後、債務の弁済、残余財産の分配などを行う。
- 株主総会を開催して、清算事務報告をし、その承認を受ける。
- 清算結了の登記を遅滞なく行う。
- 会社を清算したいのですが、手続きはどのようになるのでしょうか?
- 当事務所における手続きの流れは概ね以下のとおりです。
- 解散の事由・清算人を確認します
- 当方で必要書類を作成
- 指定箇所へ押印の後、法務局へ登記の申請(会社の解散・清算人選任)
- 登記完了後に会社で保管すべき書類、登記完了後の登記事項証明書を交付
- 官報公告の申込手続き
- 2ヶ月の期間経過後、清算手続き(債務の弁済、残余財産の分配など)を行っていただき、決算報告書を作成
- 株主総会の承認決議を待って必要書類の作成
- 指定箇所へ押印の後、法務局へ登記の申請(清算結了)
- 登記完了後に清算人において保管すべき書類、登記完了後の登記事項証明書を交付(手続終了)





