司法書士の業務は、多岐にわたっております
その他の司法書士業務

わたしたち司法書士は、会社設立や会社等に関する取引上必要な一定事項に関する商業法人登記やその他様々な法律を巡る問題について相談業務を行っており、その他検察庁への告訴、告発状の作成や法務局へ帰化申請の書類の作成も行います。
司法書士の認知度も上がり、登記業務の他、裁判業務や法律相談などでも直接みなさまに接する機会も増えてきました。これからも、よりみなさまの身近な法律家として様々な法律問題に対応出来るように、公正かつ誠実に対応させていただきます。
私たちの対応するその他の司法書士業務
- 家族信託
- 家族信託を一言でいうなら、「信頼する家族に財産を託して管理承継する方法」ということができます。近年、認知症などにより判断能力が低下した時の財産の管理や遺言の代用(二次相続以降の承継者の指定)として利用されるケースが増えてきています。遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が発生します。つまり、生前のことは遺言ではカバーできないのです。認知症になって判断能力が無くなった場合の財産管理は、遺言では対応できません。家族信託なら契約をした時から効力を発生させられます。
- 養育費・離婚・慰謝料・財産分与の請求
- 養育費について支払金額、支払方法などを書いた念書や契約書がある場合、一般的には、まず最初に内容証明郵便等で、契約に基づいて相手方に支払いをするよう催促します。それでも支払ってくれないときには、訴訟手続をして請求します。
さらに、養育費を支払えとの判決が出たにもかかわらず、相手方が支払おうとしない場合には、相手の財産や給与を差し押さえて、強制的に支払ってもらうことも可能です。なお、養育費について公正証書を作成している場合や、調停離婚で養育費の支払方法などについても取り決めがある場合は、訴訟手続をしなくても差し押さえが可能です。
- 行方不明の相続人
- 遺産分割協議をしたいのに、共同相続人の中に従来の住所又は居所を去った者(不在者)がいる場合には、不在者財産管理人選任申立を家庭裁判所にします。そして、不在者財産管理人が選任され、不在者に代わって協議に加わります。
- 簡裁訴訟代理関連
- 司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。
- 遺言書の検認申立のご相談
- 公正証書以外の自筆証書遺言や、秘密証書遺言の遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。
※勝手に開封してしまった場合、過料に科せられる可能性があります。
裁判所で遺言書の検認が必要となります。これは、遺言書に書かれている内容の偽造・変造・改ざん・紛失を防ぐ手続きになり、公正証書以外の遺言書には、この検認手続きが最初に必要になります。検認は、家庭裁判所への検認申立を経て、行われます。当事務所では、遺言書の検認申立書類作成から手続きのアドバイスをさせていただきます。公正証書以外の遺言書が出てきた場合は、まずはご相談ください。
- 各種申立
- 裁判には様々な提出書類が必要になります。これらの事務を支援するため、訴訟代理人にならなくても、次のような裁判書類作成事務を行います。訴状、答弁書、反訴状、準備書面、民事執行申立書、破産手続申立書、各種調停事件申立書、特別代理人選任申立書など。





